川西市の司法書士 三宅総合事務所|過払い金請求や債務整理、相続を支援

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About usご挨拶

過払い金、債務整理は、無料相談で早い解決。
相続のご相談も多数お受けしています。
土曜も営業

川西市、伊丹市、宝塚市、猪名川町で安心をもたらすサポート。

相続、遺言、交通事故鞭打ち示談も伊丹、宝塚の方もご依頼頂いています。
過払い金のご相談は日曜のご予約もできます。出張相談も無料でお受けしています。
遠方の方は、金融会社名と取引期間などお電話でお聞きした上でご訪問しています。

過払い金調査には、借入先、借入以降の住所(氏名)の履歴、ご本人様確認書類、ご印鑑をお願いします。

過払い金・自己破産・個人再生・債務整理・時効援用・相続放棄
受任件数 延べ 1,510名様

令和7年12月16日現在

ご相談者様に過払い金があるかも
(損害金がつかないようにされた方は過払い金の可能性が高いです)

アイフル、アコム、SMBCコンシューマーファイナンス、レイク、その他クレジット会社などの金融業者から借り入れ経験のある方必見。SMBCファイナンスサービス(OMC・セディナ)などクレジット会社から借入されていた方にも多額の過払い金を回収しています。

キャッシングされていた方に
過払い金の可能性

消費者金融は、平成22年6月までに借り入れされた方であれば、現在もご返済など取引をされていても過払い金の可能性があります。
大手クレジット会社は平成19年8月までに借り入れされた方が過払い金の可能性があります(クレジット会社によって金利引き下げの時期が異なります。)

過払い金の可能性がある金融会社

【消費者金融】
アイフル・アコム・SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販、アットローン等)・レイク・新生パーソナルローン(シンキ)・CFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマット)・サンステージ(ベルーナ)・プランネル

【クレジット会社】
アプラス・イオンカード・三井住友カード(SMBCファイナンスサービス、セディナ、OMC、セントラルファイナンス、クオーク)・エポスカード・オリエントコーポレーション(オリコカード、アメニティ)・関西クレジットサービス(現りそなカード)・クレディセゾン(UCカード)・JCB・セブンカードサービス・ニッセン(マジカルクラブ)・平和堂・ポケットカード(マイカル)・三井住友カード、三菱UFJニコス(日本信販、マイベスト、DCカード)・UCS(ユニー)

Features司法書士三宅総合事務所の特徴

過払い金請求、債務整理・相続に経験に裏打ちされた大きな実績

高い専門性と豊富な実績に基づき、ご相談者様一人ひとりのお悩みに合わせて最適な解決方法をご提案いたします。
過払い金請求、債務整理、相続の取り組みをご紹介いたします。

司法書士三宅総合事務所の特徴へ

相続や借金などお困りの問題に
早い対応でベストな解決策をご提案します

「過払い金、借金問題を何とかしたい」「生前に相続させておきたい」「将来を見据えて遺言書を作成しておきたい」「急に発生した相続で困っている」「相続の必要書類」など、日々の暮らしで直面する法的な問題や手続きに関連したお悩みをスムーズに解決へと導くために、豊富な経験を持つ司法書士ならではの充実したサポートで対応をしております。お金や不動産、夫婦関係、民事紛争といった幅広い分野を網羅しており、ご相談者様一人ひとりのお考えやご希望を第一にしながら、法的な解決に取り組んでいます。
川西市を中心に、過払い金のご相談は、近畿圏内(徳島県や福井県など近県含む)であれば遠方からのご依頼にもスピーディーに対応いたします。過払い金請求のご依頼は、最短、翌日のご訪問でお伺いしています。

過払い金を請求するか迷っておられるならば、当事務所では、過払い金調査が信用情報に影響しなくなった平成23年から過払い金無料調査をしています!。回収できる金額で過払い金請求をするかお決め下さい。
現在、債務を返済中の方も完済後の方も過払い金調査は、カード情報、信用情報に影響しませんのでご安心下さい。
過払い金額を見られてから請求するかお決め頂けます。調査を受けて過払い金があった方の99%の方から過払い金請求のご依頼頂いています。

平成20年以前からキャッシングをされていたら過払い金の可能性!
平成18年までに借入されている多くの方に過払い金が出ています。
平成30年時点では過払い金が出なかった方も令和6年時点で現在も取引を継続中で過払い金が出ていた方もおられます。取引が15年以上の方は完済していなくても過払い金が出ている可能性があります。
過払い金があるかもと思われたら司法書士三宅総合事務所にご相談下さい

過払い金を請求するか迷っておられるならば、当事務所では、過払い金調査が信用情報に影響しなくなった平成23年から過払い金無料調査をしています!。回収できる金額で過払い金請求をするかお決め下さい。

現在、債務を返済中の方も完済後の方も過払い金調査は、カード情報、信用情報に影響しませんのでご安心下さい。
過払い金額を見られてから請求するかお決め頂けます。調査を受けて過払い金があった方の99%の方から過払い金請求のご依頼頂いています。

過払い金とは

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過払い金とは

最高裁が認めた債務者の権利です

過払い金の期限

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過払い金の期限

過払い金は完済から10年で時効になりますので、以前にご完済されている場合、過払い金があるかもと思われたらお急ぎ下さい。

過払い金のメリット・デメリット

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過払い金のメリット・デメリット

過払い金を請求するか迷っておられる方に。

過払い金無料調査

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過払い金無料調査

過払い金がいくら返ってくるか調査をします。

金融業者別、過払い金請求をするメリットデメリット

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金融業者別、過払い金請求をするメリットデメリット

過払い金が戻ってくるかどうかには多くの要素が関わります。過払い金請求のサポート実績が豊富な専門家として、ご事情に合わせて柔軟に対応してまいります。

過払い金等でよくあるご質問

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過払い金等でよくあるご質問

お悩み解決に向けた選択肢をご提案いたします。サポート内容に関心をお持ちの方は回答一覧を参考になさってください。

About costs費用について

過払い金請求、債務整理、相続登記や相続放棄も明瞭でわかりやすい料金体系

ご相談やご依頼が初めての方にとっては、過払い金請求や相続の必要書類や相続登記の費用の料金体系に疑問やご不安をお感じかもしれません。
明瞭でわかりやすい料金体系で安心をお届けいたします。

費用について

Service過払い金、相続のサポートなどサービスのご案内

どんなことでも相談しやすい温かな雰囲気づくりと、一つひとつのご相談への真摯な対応を大切にしています。
過払い金請求を初め、相続など早く安心感のある充実したサービスの詳細をご覧ください。相続の必要書類のお問い合わせ、ご相談もお受けしています。

過払い金請求
過払い金の有無を無料でお調べします

過払い金の調査は無料で承っております。「もしかしたら利息を払い過ぎているかも」と思われたら、すぐにご相談ください。過払い金を請求するか迷っておられて、時効になってしまう方もおられます。過払い金請求には早さが重要です。

債務整理
債務整理による再スタートを応援

「借金で毎日の暮らしがつらい」「先が見えない」という場合には、債務整理によって負担を減らす方法があります。お気持ちに配慮しつつ丁寧にサポートいたします。

相続
突然の相続でお困りならぜひご相談を

誰もが直面する可能性のある相続には、法的な書類収集や作成、手続きなどが多く関係します。お忙しい皆様に代わって相続や遺産整理、遺言執行の各種手続きを代行いたします。

Traffic accident交通事故の法律相談

兵庫県の川西市・伊丹市・宝塚市で交通事故の法律相談

交通事故は、過失相殺など事故状況の法律判断から物的損害、人身損害の損害賠償請求の問題があり、法律、医師との対応も含め医学や保険の問題がかかわってくるため、対応次第でその後の解決内容が大きく変わってきます。そのため、事故に遭われた時の対応を時系列に沿って説明していきたいと思います。保険会社への対応も含めて事故でお困りの方は一度ご相談ください。
司法書士三宅総合事務所では、法テラスを利用することでご相談は無料、費用は分割払いでお受けしています。

事故に遭われた時にすべきこと

当然ながら、加害者には救護義務と警察に届け出義務が発生します。物損事故の場合、事情を聞かれて簡単な調書の作成で終わりですが、人身事故の場合は、実況見分調書を作成するために距離計なども用いて現場検証を行います。

確認事項

事故状況

信号、速度、道路状況、物損状況(破損箇所の確認。双方とも写真を撮っておくのがいいでしょう)、人身損害状況(軽度の打撲やむち打ちでもあれば、警察に人身損害も申し出ておくこと。物損のみで出してしまっても、後から人身に変更してもらえます。早期に診察を受けて、継続して通院することが重要です。)物損のみ事故の場合、上記の通り警察の調書も簡略されているため、事故状況を車両を移動する前に写真を撮っておくのがいいでしょう。物件事故報告書を請求することは可能ですが、車がどの方向に走っていて接触したくらいの程度のものでしかありません。

保険内容

加害者が任意保険に加入しているかどうかが重要です。人身傷害の場合、自賠責のみだと治療費込みで120万円(後遺症の慰謝料等は別途補償されます)までしか補償されないため、治療費が高額になった場合、休業損害、入通院慰謝料がカバーされない怖れもあります。
こういった補償内容だけでなく、対応についても大きく異なります。自賠責のみの場合は、被害者の方が事故証明書の取得をして、治療費も立て替えたうえで被害者請求もしなければならないことが多く、被害者の方にとって大きな負担です。なお、被害者請求については、2年以内であったのが3年以内に変更されました。

示談代行

自動車総合保険などの任意保険に加入していた場合、何もしなくてよいと言われているのは、示談代行を利用すれば、相手方や保険会社と対応する必要がないということです。ただし、「示談」であることから過失がない被害者の方などの場合は代行を利用することができません。そのため、追突事故などでは通常被害者の過失はゼロであるため利用できません。
また慰謝料など、保険会社基準での和解となることから、被害者の方にとっては適正な賠償金ということにはならないことにも注意すべきです。また、加害者の方が示談代行を利用する場合でも被害者の方へのお見舞いなど誠意をもって対応することが求められると思います。過失相殺事故の状況から双方の過失割合を出しますので、司法書士など専門家もしくは保険会社に確認してください。

物的損害の費用

請求項目

物的損害

  • 修理費(任意保険が無い場合、修理内容や方法について問題になることがあります)
  • 廃車の場合、時価相当額
  • 代車費用(修理に必要な期間と被害車両と同等車種に限定。高級外車の場合は国産高級車)
  • その他 衣服、持ち物など

物損請求について注意点

車両の損害以外にも人身もある場合は、衣類や持ち物、メガネなども破損があれば請求できるため、写真を撮って、購入時期や金額なども可能な範囲で確認しておきましょう。
車両については、事故が小さくてもパネルなどの部品交換が多いと高額になりますので、接触箇所の確認が重要となります。事故の時だけでなく、修理の見積もりを出してもらう際には、保険会社のアジャスターと一緒に立ち会って修理内容を確認するのがいいでしょう。

人身損害
  • 休業損害(過去3ヶ月分の収入の証明書をもとに計算します)
  • 治療費
  • 入通院慰謝料(入通院の期間に応じて決定されます)
  • 後遺障害慰謝料(自賠責で後遺障害の認定を受ければ請求可能です)
  • 逸失利益(原則として67歳までであれば、後遺症の等級に応じて労働能力が喪失したパーセントに応じた損失が補てんされます)
  • 死亡慰謝料(死亡時の年齢や収入から平均寿命をもとに計算上の生活費を差し引いて算定します)
  • その他、交通費、入院雑費等(交通費については、タクシーを利用した場合にはその必要性が問題となります)

人身損害について

治療費、休業損害、入通院慰謝料、通院費、文書料などで自賠責では120万円、後遺障害では最高4000万円、死亡慰謝料で3000万円までしか補償されません。被害者の方の過失が7割未満の場合、過失相殺で引かれませんが、自賠責の額以上に請求する場合には、全体の請求金額から被害者の方の過失割合を引いて損害を補償されるにとどまりますのでご注意ください。

①休業損害

治療に伴い休職せざるを得ない場合などに減収分を補てんされます。給料取得者の方については、3ヶ月分の平均月収で計算します。自営業などの事業所得者の方については、確定申告などをもとに計算します。学生や専業主婦の方については、賃金センサスの平均賃金表をもとに計算します。パートに出ておられる方についても、同様です。無職の方については、原則として休業損害は認められませんが再就職の可能性が高い場合など、ご本人の状況によっては認められることもあります。

②治療費

11日以上の治療が必要な場合に自賠責から仮渡金として、5万円から死亡した場合の290万円までが速やかに支給されます。加害者が任意保険に入っている場合でも、入通院をする際に国保など社会保険を提示して、保険で全額負担としないのが良いです。相手方が任意保険に加入していても、被害者の方の過失割合もゼロでなければ、治療費が高額になった場合、最終的に過失割合分を相殺で差し引かれることとなるため、注意が必要です。

③入通院慰謝料

通院については、仕事を休めず痛くても通院できない方もおられますが、通院していなければどれだけの怪我をしても、慰謝料に反映されませんので注意が必要です。逆に、通院すれば慰謝料が高額になると思い、毎日のように通院される方もいますが、1ヶ月のうち半分通院されたら1ヶ月の計算で慰謝料が算定されますので、あまり通院しすぎると過剰診療ということで、減額の要因となる場合もあります。医師に確認のうえ、どれくらいの頻度で通院したらよいかご確認ください。

保険会社からご本人様への提示金額は、自賠責基準額にすぎませんので、通院1日で4200円のため、むち打ちなどの場合、10万円程度の提示金額にしかなりません。
そのため、当職としては、この通院期間中に、当司法書士事務所に、ご相談・ご依頼いただければ、保険会社に通院記録を開示請求も行いますので、これまでの通院記録や毎月の診断書などの開示も行います。そのうえで、ご本人からも症状をお聞きして通院期間をいつまでとするか、もしくはできるか検討しています。まだ、むち打ちによる神経症状がある場合は、保険会社とも協議をして通院期間を延長することも可能です。通常2~3ヶ月で通院打ち切りになりますが、当職が対応することで1~2ヶ月は延長が可能なことが多いため、最終の慰謝料額にも大きく影響してきます。10万円程度の慰謝料が50~70万円の慰謝料でこれまで解決しています。(大きなけがをされた場合は、当然、入院慰謝料と通院慰謝料の合算額で請求を受けることができますが、むち打ちの場合は、重症の慰謝料額の3分の2の額が示談額となります。)

司法書士三宅総合事務所に交通事故の対応を依頼するメリット

  • 通院期間の延長が可能
  • 慰謝料額の増額が可能

ちなみに、大阪地裁での裁判でのむち打ちの和解基準を以下に上げます。

大阪地方裁判所の通院6ヶ月までと入院1ヶ月の場合のむち打ちなど軽度の事故の慰謝料算定基準

裁判基準の和解内容は、以下の通りとなります。保険会社のご本人様に提示する額の約3倍が裁判基準となります。
通院1ヶ月と入院1ヶ月の合計2ヶ月の治療期間の場合、76万円が裁判基準での慰謝料額となります。

通院入院1ヶ月
通院なし 53万
1ヶ月27万76万
2ヶ月49万99万
3ヶ月72万119万
4ヶ月90万134万
5ヶ月108万145万
6ヶ月120万153万

症状固定

任意保険会社が付いている場合、ある程度の月数が経過すると治療打ち切り(症状固定)を予告してきます。怪我の程度が軽い場合は3~4ヶ月で通知されます。症状固定とは、完治したという意味だけでなく、後遺症が残った場合にこれ以上治療を継続しても、改善の見込みがない状況のことを言います。そのため、治療費については症状固定までしか保険で補償されません。
後遺症の認定が出る入通院の期間の目安が6ヶ月であることから、症状がまだある場合は、医師に説明して通院期間を延ばしてもらうようにする必要があります。
痛みがあるなどの症状があれば、治療打ち切りの連絡があった場合でも医師ともご相談のうえ、通院継続としてもらえるようにしましょう。ただし神経症状があるなどでなく、単に打撲で痛いだけでは後遺症として認定されませんのでご注意ください。この場合は、通院日数をどれだけ延ばせるかでしか慰謝料が補償されませんので、医師に治療継続ができるかご相談ください。傷跡(外貌醜状)が残った場合でも手のひらより大きいか小さいかで後遺症となるかどうかが変わってきます。
最終的に症状固定となれば、後遺障害診断書を記入してもらいます。医師は後遺障害については、あまり関心がない方もおられるので、診察の度にどのような症状があるかを述べて、診断書にも記入をお願いしておくことが大切です。

後遺障害の認定と異議申し立て

被害者請求の場合、自賠責保険会社に請求します。
事前認定の場合、任意保険会社に請求します。

後遺障害診断書をもらいますと、任意保険が付いている場合も、証拠書類を揃えて被害者請求をすることも可能ですが、検査や診断書の記載内容から、後遺症が認められる可能性が高いようであれば、任意保険会社に事前認定による方法で後遺障害の等級認定手続きを依頼するのが良いでしょう。事前認定を利用することで、保険会社の方で書類を審査してくれますので、手間がかからず認定に不満があれば新たな証拠書類を添付して何回でも異議申し立てが可能です。
これに対して、被害者請求の場合は、1回しか異議申し立てができません。異議申し立てをするには、医師に対して症状などの照会状を送付して、回答書形式で記入してもらい、証拠として提出します。基本的に事故から通院している医師でなければ、診断書まで書いてもらえないため、医師との関係性が重要となります。そのため距離の問題があるなどの事情がなければ病院を変えないのが無難です。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害には自賠責で介護を要する後遺症で最高4000万円、介護を要しない後遺症で両目失明など1級から14級まで症状に応じて、自賠責で等級が定められており、等級に応じて75万円から3000万円まで慰謝料額も決められています。ただし、裁判での金額よりも30%ほど低い金額となっています。
またこの各等級に労働能力喪失率が定められており、67歳までに症状固定となれば逸失利益を請求することができます。なお、68歳以上の方も現実に給料などで収入があれば、同じく逸失利益を請求できます。

上記の神経症状や外貌醜状などが後遺症と認定されたら、自賠責の基準の14級に該当しますので、後遺障害慰謝料が裁判基準で110万円(自賠責の基準では75万円)、逸失利益は年齢(症状固定時の年齢)や収入にもよりますが、20歳の方で年収300万円で計算をすると250万円ほどにもなり、慰謝料も併せると450万円にもなります(ただし、過失がある場合にはこの金額から減額されます。)。
逸失利益は、後遺症によって労働能力を喪失したということで、等級に応じて喪失分が5%から100%まで基準があります。
また、神経症状の場合の逸失利益の期間は、12級では10年、14級では5年とされるのが一般的です。このように5年から10年の逸失利益とするのであれば、後遺症の認定においても当該期間は症状が見込まれるとの判断のもとに認定されるべきですが、実際は、生涯、回復不可能かどうかで判断されるため、5年や10年であれば後遺症と認定されてもよい方が認定されないのが実情です。

神経症状も画像診断などで他覚症状と認定されたら、後遺症と認定されますが、自覚症状のみの場合は、継続して神経症状があるかどうかが重要となってきます。後遺症と認定されない場合、通院慰謝料でどれだけ請求できるかという点でしか補償が困難です。そのため、いかにして症状固定日を延ばしてもらうかが重要となります。
また、外貌醜状の傷跡が手のひらより小さい場合には、裁判で、通常認められる入通院慰謝料に上乗せして請求するしかありません。外貌醜状は、当然ながら若い女性の場合に裁判で認定される傾向があります。

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